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小室圭さんに苦言を呈した伊吹氏の見解に左翼憲法学者が否定 皇族には人権がある

ああ~~私は頭が悪いし憲法など気にしないで生活しているのに、眞子さんの結婚問題で秋篠宮殿下が「憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります」などと憲法13条、24条のことを出した為、憲法を検索して確認する羽目になってしまったではないか。

そもそも~上皇陛下の生前退位だって憲法違反で、特措法での生前退位で、眞子さんの結婚を認めるのに、なぜに憲法を出してくるのか~?とは思ったけど、結婚を認めるには憲法を出さざるを得なかった秋篠宮殿下の苦しい胸の内だったと分かったわけでした。

眞子さまに婚姻の自由ない? 伊吹氏の見解、憲法学者は否定

女性自身が伊吹文明元衆院議長が小室圭さんに“異例の苦言”を呈したことをネタにして、横田耕一・九州大学名誉教授 日本の憲法学者に「伊吹さんの発言は、基本的に間違っているといえます」などとコメントさせている。横田耕一で検索すると「左翼」と出てくる人なのですが・・・

ヤフーニュースは以下のURL
https://news.yahoo.co.jp/articles/c56e9d4477774c5f92766c8ad376cf4a083a1e57

女性自身のサイトは以下のURL
https://jisin.jp/domestic/1920559/?rf=2

ここから転載—–>「小室さんは週刊誌にいろいろ書かれる前に、やはり皇嗣殿下がおっしゃっているようなご説明を国民にしっかりとされて、そして国民の祝福の上に、ご結婚にならないといけないんじゃないか」自民党の伊吹文明元衆院議長(82)が、12月3日の二階派の会合で、小室圭さんに“異例の苦言”を呈したことが物議を醸している。

秋篠宮さまは誕生日に際しての会見で、眞子さまと小室さんの結婚について「認める」と発言された。その理由について秋篠宮さまは「憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります。本人たちが本当にそういう気持ちであれば、親としてはそれを尊重するべきものだというふうに
考えています」と、眞子さまのご結婚についても、憲法に明記された婚姻の自由を尊重すべきとのお考えを語られていた。

しかしFNNの報道によれば、伊吹氏は「国民の要件を定めている法律からすると、皇族方は、人間であられて、そして、大和民族・日本民族の1人であられて、さらに、日本国と日本国民の統合の象徴というお立場であるが、法律的には日本国民ではあられない」と説明。さらに「眞子さまと小室圭さんの結婚等について、結婚は両性の合意であるとか、幸福の追求は基本的な権利であるとかいうことをマスコミがいろいろ書いているが、法的にはちょっと違う」と指摘したという。

長くなるので中略

『憲法と天皇制』(岩波書店)などの著作がある横田耕一・九州大学名誉教授は「私の考えとしては、秋篠宮殿下が憲法24条を持ち出されたのは当然」と語る(以下、カッコ内は横田さん)。「秋篠宮殿下のお言葉は、私の理解としては正しいと思います。私は皇族には人権があると考えていますから、秋篠宮殿下がお二人の結婚について、憲法をもとにするのは当たり前だとの考えです

ただ、憲法学会のなかでもさまざまな考え方があるという。「たしかに、憲法学会には皇族に憲法は適用されないという考え方もあります。ただし、その考え方に基づく場合も、皇族の人権が制約を受けるとすれば、その根拠は皇室典範のなかにないといけません。たとえば男性しか天皇になれないという制約は、憲法に違反するかどうかは別として、皇室典範に記された法的根拠のある制約です。しかし、皇族の結婚を制約する根拠は皇室典範の中にありません。仮に皇族には憲法が適用されないという立場から考えても、法的に眞子さまが制約を受けるということはありません」

改めて、伊吹氏の発言について横田さんの考えを聞いた。「皇族の婚姻に関しての制約は法律上何もないので、制約されるという根拠がないわけです。『法的にはちょっと違う』という伊吹さんの発言は、基本的に間違っているといえます」11月13日に発表された文書で《結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択》と宣言された眞子さま。皇族であるからといって、その決断が法的に制限されることはないのだ。—–>転載終わり
記事出典 女性自身https://jisin.jp/domestic/1920559/?rf=2



ヤフコメより政治ジャーナリスト 安積明子さんのコメント

伊吹元議長は眞子様の基本的人権を否定していません。「眞子さまと小室圭さんの結婚等について、結婚は両性の合意であるとか、幸福の追求は基本的な権利であるとかいうことをマスコミがいろいろ書いているが、法的にはちょっと違う」と指摘していますが、一般国民と同一視できないと述べているに過ぎないのです。歴史および日本国憲法の構成から考えて、天皇陛下は国民ではありません皇族については、たとえ憲法第3章が適用されるとしても、天皇陛下をサポートする立場から、品位を保つ権利と義務があるわけです。もし皇族と国民の垣根を払おうとするのなら、憲法14条に基づいて皇族が持つ一切の特権を認めないということになりかねない。そうなれば内親王や女王が結婚して皇籍離脱する際に支給されるお支度金の「品位を保つため」という名目も、憲法違反になってしまいます。なお小室さんの説明があれば、伊吹氏も婚姻に賛成のはずです。出典 ヤフコメ

伊吹元衆議院議長が小室圭さんに異例の苦言「国民にしっかり説明を」
https://news.yahoo.co.jp/articles/884e94b8a7544e165d03e8bbdae2ca42f8904518

この時もヤフコメにヤフコメで安積明子さんが、以下のコメントを載せています。

皇族も人間である限り、基本的人権は保障されるべきですが、象徴としての天皇陛下を支える立場というのを配慮しなければならない義務も生じます。日本国憲法は皇室と一般の国民を区別しているのは明らかで、多くの国民もそのように解しています。だからこそ、眞子内親王殿下の結婚問題は国民的議論になっているのです。結婚は社会的存在を示すもので、シンデレラのようなハッピーエンドの物語ではありません。周囲にも影響を与えるのはもちろん、皇族という立場ならなおさらです。皇族が一般国民と全く同じなら、なぜわざわざ皇室を存続させなければならないのか。安易な人権主義思考でもって、この問題は語られるべきではないと思います。出典 ヤフコメ

あ~~頭の良い人はこのように書けるのですよね。もう憲法どーたらこーたらはよいから、皇族の眞子さんと小室親子とではあまりにも生き方が違い過ぎる、小室親子の胡散臭さは皇室とは合いません。秋篠宮殿下が結婚を許しても国民は許しませんよ、ずーっと反対ですから。眞子さんをネット環境のできないところに、1、2か月隔離させてください。とにかく小室計算と離す、話させないことから始めてください。(感情論でしか書けないのでした)

第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。

憲法 第3章 国民の権利及び義務

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。



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